第8章 弁済業務保証金
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(弁済業務保証金) |
第32条
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当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。
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2
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当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から7,000万円に達するまで弁済を受けることができます。
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3
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当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき、社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。
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別表第一 取消料(第16条第1項関係) |
1. 国内旅行に係る取消料 |
区分
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取消料
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イ |
ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) |
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企画料金に相当する金額 |
ロ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の20%以内 |
ハ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の30%以内 |
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旅行代金の40%以内
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ホ |
旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) |
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旅行代金の50%以内
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旅行代金の100%以内
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当該船舶に係る取消料の
規定によります。
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