第5章 団体・グループ契約
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(団体・グループ契約) |
第21条
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当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
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(契約責任者) |
第22条
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当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第26条第1項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
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2
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契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
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3
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当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
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4
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当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
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(契約成立の特則) |
第23条
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当社は、契約責任者と受注型企画旅行を締結する場合において、第6条第1項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を承諾することがあります。
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2
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前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
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