(株)ツアープランナーオブジャパン
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TPJ旅行業約款

TPJ旅行業約款<受注型企画旅行契約の部-第8章>

2. 海外旅行に係る取消料
区分
取消料
(1) 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
イ ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)
企画料金に相当する金額
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
ニ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の100%以内
(2) 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約
イ ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)
企画料金に相当する金額
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)
旅行代金の80%以内
ホ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の100%以内
(3) 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約
当該船舶に係る取消料の
規定によります。
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。

別表第二 変更補償金(第30条第1項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更
一件あたりの率(%)
旅行開始前
旅行開始後
(1) 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
1.5
3.0
(2) 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
1.0
2.0
(3) 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0
2.0
(4) 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
1.0
2.0
(5) 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1.0
2.0
(6) 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
1.0
2.0
(7) 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
1.0
2.0
(8) 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
1.0
2.0