(入院見舞金の支払い) |
第8条
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(2)
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国内旅行を目的とする企画旅行の場合 |
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イ 入院日数180日以上の傷害を被ったとき。-- 20万円 |
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ロ 入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき。-- 10万円 |
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ハ 入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。-- 5万円 |
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ニ 入院日数7日未満の傷害を被ったとき。-- 2万円
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2
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旅行者が入院しない場合においても、別表第三の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、入院日数とみなします。
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3
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当社は、旅行者1名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
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(通院見舞金の支払い) |
第9条
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当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合において、その日数(以下「通院日数」といいます。)が3日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支払います。
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(1)
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海外旅行を目的とする企画旅行の場合 |
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イ 通院日数90日以上の傷害を被ったとき。-- 10万円 |
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ロ 通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。-- 5万円 |
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ハ 通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき。-- 2万円
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(2)
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国内旅行を目的とする企画旅行の場合 |
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イ 通院日数90日以上の傷害を被ったとき。-- 5万円 |
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ロ 通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき。-- 2万5千円 |
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ハ 通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき。-- 1万円
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2
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旅行者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生じたと当社が認めたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、通院日数とみなします。
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3
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当社は、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がない程度に傷害が治ったとき以降の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。
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4
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当社は、いかなる場合においても、事故の日から180日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。
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5
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当社は、旅行者1名について通院見舞金と死亡補償金又は通院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
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(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則) |
第10条
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当社は、旅行者1名について入院日数及び通院日数がそれぞれ1日以上となった場合は、前2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場合には、第(1)号に掲げるもの)のみを支払います。
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