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TPJ旅行業約款
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TPJ旅行業約款<別紙. 特別補償規定-第3章>
(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則) |
第10条
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(1)
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当該入院日数に対し当社が支払うべき入院見舞金
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(2)
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当該通院日数(当社が入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます。)に当該入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金
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(死亡の推定) |
第11条
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旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから30日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第1条の傷害によって死亡したものと推定します。
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(他の身体障害又は疾病の影響) |
第12条
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旅行者が第1条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第1条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
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