第5章 携帯品損害補償
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(当社の支払責任) |
第16条
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当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。
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(損害補償金を支払わない場合) |
第17条
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当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。
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(1)
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旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
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(2)
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旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかった場合は、この限りではありません。
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(3)
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旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
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(4)
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旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
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(5)
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旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
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(6)
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差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
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(7)
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補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
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(8)
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補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
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(9)
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単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害
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(10)
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補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、この限りではありません。
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(11)
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補償対象品の置き忘れ又は紛失
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(12)
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第3条第1項第(9)号から第(12)号までに掲げる事由
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2
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当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前項に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しても、損害補償金を支払いません。
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(1)
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地震、噴火又は津波
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(2)
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前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
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