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第8章 弁済業務保証金
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| (弁済業務保証金) |
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第31条
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当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。
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2
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当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から7,000万円に達するまで弁済を受けることができます。
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3
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当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。
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| 別表第一 取消料(第16条第1項関係) |
| 1. 国内旅行に係る取消料 |
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区分
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取消料
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| (1) 次項以外の募集型企画旅行契約 |
| イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の20%以内
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| ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の30%以内
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| ハ 旅行開始日の前日に解除する場合 |
旅行代金の40%以内
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| ニ 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の50%以内
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| ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100%以内
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| (2) 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 |
当該船舶に係る取消料の規定によります。
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| 備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
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