(株)ツアープランナーオブジャパン
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TPJ旅行業約款

TPJ旅行業約款<募集型企画旅行契約の部-第2章>

第2章 契約の締結

(契約の申込み)
第5条
当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

2
当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。

3
第1項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。

4
募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。

5
前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。


(電話等による予約)
第6条
当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第1項又は第2項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。

2
前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。

3
旅行者が第1項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。

(契約締結の拒否)
第7条
当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

(1)
当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。

(2)
応募旅行者数が募集予定数に達したとき。

(3)
旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。

(4)
当社の業務上の都合があるとき。

(5)
通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。