(旅程保証) |
第30条
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(1)
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次に掲げる事由による変更 |
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イ 天災地変 |
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ロ 戦乱 |
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ハ 暴動 |
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二 官公署の命令 |
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ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 |
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ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 |
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ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
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(2)
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第13条第1項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更されたときの当該変更された部分及び第16条から第18条までの規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
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2
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当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して一受注型企画旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して一受注型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
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3
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当社が第1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第28条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
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(旅行者の責任) |
第31条
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旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
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2
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旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
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3
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旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
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