(旅行代金の払戻し) |
第19条
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2
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当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第14条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前3条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利用日とします。
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3
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前2項の規定は第28条又は第31条第1項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
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(契約解除後の帰路手配) |
第20条
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当社は、第18条第1項第(1)号又は第(3)号の規定によって旅行開始後に受注型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
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2
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前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。
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