当社は第19項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命・身体に損害を被ったときは、お客様またはその法定相続人に死亡補償金として2,500万円、 入院見舞金として入院日数により4万円〜40万円、 通院見舞金として通院日数により2万円〜10万円をお支払いいたします。また、所定の身の回り品に損害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」により携帯品損害補償金 (15万円を限度。 但し、 1個または1対についての補償限度は10万円。) をお支払いいたします。但し、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません。この補償金支払いの後、当社が第19項(1)の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。
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