2. 当社の解除権 |
(ア) |
お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は、旅行契約を解除する場合がございます。このときは、本項「(1)の1.の(ア)」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
(イ) |
以下に該当する場合は、当社は、旅行契約を解除する場合がございます。 |
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a)
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お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 |
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b)
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お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
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c)
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お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
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d)
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お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
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e)
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お客様の人数が募集広告(パンフレットまたはホームページなど)に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合、ピーク時に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止を通知いたします。 |
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f)
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スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 |
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g)
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天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合により旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
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h)
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旅行日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください。」以上の危険情報を出された場合は、当社は原則として旅行催行を中止いたします。ただし、お客様の安全確保について適切な対応が講じられるとされるときは、所定の取消料の対象になります。 |
(ウ) |
当社は本項「(1)の2.の(イ)」により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。 |