(株)ツアープランナーオブジャパン
<観光庁長官登録旅行業第734号 / 日本旅行業協会(JATA)会員>
〒110-0005 東京都台東区上野3-2-1 エクセレントビル / Tel.03-3835-4111(代)
メールアドレス:tpj@tabi-tpj.com

TPJ海外募集型企画旅行条件書

17. 特別補償
(3)
日程表において、 当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、 当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「募集型企画旅行参加中」とはいたしません。

18. 旅程保証
(1)
当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し、次の1)、2)、3)で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様にお支払いいたします。但し、当該変更について当社に第19項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いいたします。
1)次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いいたしません(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金をお支払いいたします。)
(ア)
天災地変。
(イ)
戦乱。
(ウ)
暴動。
(エ)
官公署の命令。
(オ)
欠航、不通、休業など運送・宿泊機関などのサービス提供の中止。
(カ)
遅延、運送スケジュールの変更など当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供。
(キ)
ご旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。
2)第15項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
3)募集広告(パンフレットまたはホームページなど)に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
(2)
本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限といたします。また、ひとつの旅行契約に基づきお支払いする変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
(3)
本項(1)(2)に基づき変更補償金をお支払いする場合でも、当社はお客様の同意を得て、金銭による支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行う場合がございます。
(4)
当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金をお支払いした後に、当該変更について当社に第19項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額をお支払いいたします。
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