別表第二(第7条第1項、第3項及び第4項関係) |
9 足指の障害 |
(1) 一足の第一足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。 |
10%
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(2) 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 |
8%
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(3) 第一足指以外の一足指を第二趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 |
5%
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(4) 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 |
3%
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10 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 |
100%
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注) 第(7)号、第(8)号及び第(9)号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |
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別表第3 (第8条第2項関係) |
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一
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両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。 |
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二
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そしゃく又は言語の機能を失っていること。 |
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三
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両耳の聴力を失っていること。 |
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四
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両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。 |
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五
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一下肢の機能を失っていること。 |
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六
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胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
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七
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神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
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八
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その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 |
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注)
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第(4)号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます 。 |
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