(補償金等を支払わない場合−その2) |
第4条
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(1)
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地震、噴火又は津波
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(2)
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前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
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(補償金等を支払わない場合−その3) |
第5条
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当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払います。
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(1)
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旅行者が別表第一に定める運動を行っている間に生じた傷害
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(2)
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旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興行(いずれも練習を含みます。)又は試運転(性能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。)をしている間に生じた傷害。ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた傷害については、企画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払います。
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(3)
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航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害
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