(守秘義務) |
第5条
|
当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。
|
(旅行者の義務) |
第6条
|
旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
|
2
|
|
旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、資料その他の物(以下「渡航手続書類等」といいます。)を当社に提出しなければなりません。
|
3
|
|
当社が、受託業務を行うに当たって、本邦の官公署、在日外国公館その他の者に、手数料、査証料、委託料その他の料金(以下「査証料等」といいます。)を支払わなければならないときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該査証料等を支払わなければなりません。
|
4
|
|
受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該費用を支払わなければなりません。
|
(契約の解除) |
第7条
|
旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。
|
2
|
|
当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。
|
|
(1)
|
旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。
|
|
(2)
|
当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。
|
|
(3)
|
旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第4項の費用を所定の期日までに支払わないとき。
|
|
(4)
|
第3条第1号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき事由によらず、旅券、査証又は再入国許可(以下「旅券等」といいます。)を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。
|
3
|
|
前2項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った査証料等及び前条第4項の費用を負担するほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に係る渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
|
(当社の責任) |
第8条
|
当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して6月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
|
2
|
|
当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。
|
|
|
|