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TPJ海外手配旅行条件書
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本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。お申込みの前に必ず内容をご確認ください。(保存・プリントアウトしてください。) |
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1. 手配旅行契約 |
(1)
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株式会社ツアープランナーオブジャパン(東京都台東区上野3-2-1 観光庁長官登録旅行業第734号、以下「当社」といいます。)とお客様とは手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。 |
(2)
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旅行契約とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介または取次をすること等によりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。 |
(3) | 当社は旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます。)および当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。当社取扱料金はホームページにて掲載)をお客様にお支払いいただきます。 |
(4) | 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書及び当社旅行業約款手配旅行契約の部によります。ご不明な点がございましたらご遠慮なくお尋ねください。 |
2. 旅行契約の成立時期
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(1) | 当社所定の旅行申込書に必要事項をご記入いただき、(所定の)申込金を添えてお申込みください。申込金は、旅行代金・取消料その他のお客様が当社に支払うべき金額の一部として取扱います。残金は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いください。 |
(2) | 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領した時に成立するものとします。 |
3. お申込み条件
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(1) | お申込み時点で15歳以上20歳未満のご参加は、親権者の同意書が必要となります。 |
(2) | 旅行開始時点で15歳未満のご参加は、保護者の同行を原則条件といたします。 |
(3) | 慢性疾患をお持ちの方、現在健康をそこなっていらっしゃる方、高齢の方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨旅行のお申込み時にお申し出ください。この場合、医師の診断書をご提出いただく場合がございます。また、状況に応じて介助者や同伴者の同行を条件とさせていただく場合があります。 |
4. 旅行書面のお渡し
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当社は、旅行契約成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面は、本旅行条件書、旅行お引受書、日程表、見積書等により構成されます。 |
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5. 旅行代金
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(1) | 旅行代金は、契約書面(支払期日及び方法について)にてご案内いたします。 |
(2) | 旅行代金とは、旅行費用および当社にお支払いいただく取扱料金(変更手続料金・取消手続料金は除きます。)をいいます。旅行代金は、旅行条件書(または見積書)に明示いたします。 |
(3) |
当社は、お客様が依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室の理由で手配不可能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。
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(4) |
ペックス航空券等で、ご予約からチケットの発券までに日数の制約がある場合、お申込み時に全額お支払いいただく場合があります。
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6. 旅行代金の変更
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(1) | 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、旅行代金を変更することがあります。 |
(2) | 当社は、実際に要した旅行代金と既に収受した代金とが合致しない場合、旅行終了後、速やかに精算いたします。 |
7. 契約内容の変更
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(1) | お客様は、当社に対し、旅行契約内容の変更を求められた時は、当社は、可能な限り求めに応じるよう努力いたします。 |
(2) | 旅行契約内容の変更のために、運送・宿泊機関等に支払うべき取消料・違約料その他の手配の変更に要する費用のほか、当社所定の変更手続料金をお支払いいただきます。変更により生ずる旅行代金の増減はお客様に帰属するものとします。 |
8. 旅行契約の解除
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(1) | お客様による任意解除 |
お客様は以下の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。ただし、契約解除のお申出は、お客様がお申込みをされた当社支店の営業時間内とします。営業時間終了後に着信したファクシミリ、E-mail等は、翌営業日の受付となります。(お申出日により取消料が異なることもありますのでご注意ください。) | |
1)お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価、またはいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料等で旅行サービス提供機関に支払う費用 | |
2)所定の取消手続料金および当社が得るはずであった取扱料金 | |
(2) | お客様の責に帰すべき事由による解除 |
お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することができます。この場合、以下の料金をお支払いいただきます。 | |
1)お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価、またはいまだ提供を受けていない旅行サービスに係わる取消料・違約料等で旅行サービス提供機関に支払う費用 | |
2)当社所定の取消手続料金および当社が得るはずであった取扱料金 | |
(3) | 当社の責に帰すべき事由による解除 |
当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、お客様は旅行契約を解除することがあります。この場合、当社は、お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価として、旅行サービス提供機関に支払う費用を差引いて払戻します。 |
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9. 団体・グループ契約
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同じ行程を同時に旅行する複数のお客様(以下「構成者」といいます。)がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めてお申込みいただいた旅行契約については、以下の通り取扱いさせていただきます。 | |
(1) |
当社は、お客様が定めた契約責任者が構成者の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。 |
(2) | 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を提出していただきます。 |
(3) | 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。 |
(4) |
契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後において、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
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(5) |
当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。変更による旅行費用・変更手続料金の増減は構成者に帰属するものとします。 |
(6) | 当社は、契約責任者の依頼により、添乗員を同行させ、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則として、旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間は、原則として8時から20時までとします。当社が添乗サービスを提供する場合、お客様には当社添乗サービス料金と添乗員が同行するために必要な宿泊・交通費等の実費を別途お支払いいただきます。お申込みの旅行に係わる添乗員費用は、旅行条件書(または見積書)に明示します。 |
10. 当社の責任
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(1) |
当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配の全部または一部を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。 |
(2) | 免責事項:お客様が次に揚げるような事由により、損害を被られたときは、原則として本項(1)の責任を負うものではありません。 |
1)天災地変、戦乱、暴動、テロまたはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。(その他、航空機の遅延・ストライキ等により出発便の取消、搭乗拒否も含む。) |
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2)航空会社のオーバーブッキングによる予約取消、搭乗拒否。 | |
3)お客様がリコンファーム(帰国便の72時間前までに行う予約再確認)を行ったため、予約を取り消され航空券が無効になった場合。 | |
4)お客様が搭乗受付時間に遅れて搭乗できなかった場合。 | |
5)運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。事故・火災、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 | |
6)官公署の命令。外国の出入国規制または伝染病による隔離。またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。 | |
7)自由行動中の事故 | |
8)食中毒 | |
9)盗難 | |
7)運送機関の遅延、不通、事故、スケジュール・経路変更等、またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。 | |
(3) | 手荷物について生じた損害につきましては、損害発生の翌日から起算して、21日以内に当社に通知があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償いたします。 |
11. お客様の責任
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(1) | お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行動により当社が損害を受けた場合、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 |
(2) | お客様は、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。 |
(3) | お客様は旅行開始後に、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したとき、旅行中に事故等が発生したときは、旅行地において速やかにその旨当社または旅行サービス提供機関に申し出なければなりません。 |
12.
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約款準拠
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本旅行条件書に記載されていない事項は当社の旅行業約款(手配旅行の部)に定めるところによります。
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13. 個人情報保護方針
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(1) | 当社は、旅行申込の際に提出された申込書、参加者名簿、旅行お伺い書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等が提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社では、1.当社または当社と提携する企業の旅行商品、キャンペーンのご案内。2.商品開発、サービスの向上に必要なアンケート等のお願い。3.特典サービスの提供。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 |
(2)
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当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、お客様の個人データ(お客様の氏名、パスポート番号、搭乗される航空便名等)を免税店等に提供することがあります。このデータの提供の停止を希望される場合は、出発前までにお申し出ください。 |
海外旅行傷害保険のおすすめ
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当社では、ご旅行を最後まで楽しいものとしていただくために、旅行に参加されるお客様に旅行傷害保険の加入をおすすめいたします。
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ご注意 |
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渡航手続(旅券・査証・予防接種証明書等、ご旅行に必要な手続)について | |
旅行に要する旅券(パスポート)・査証(ビザ)の確認、取得はお客様の責任で行っていただきます。但し、当社らでは所定の料金を申し受け、別途契約(渡航手続代行契約)として手続きなどの一部代行を行う場合がございます。 当社は、上記手続きを行うことで、実際にお客様が渡航書類を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではございません。従って、当社らの責めに帰すべき事由によらず、お客様が渡航書類の取得ができず、または関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社らはその責任を負うものではございません。 |